2016年電験1種 法規問1

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 a.「変電所」とは、構内以外の場所から伝送される電気を変成し、これを構内以外の場所に伝送するため、又は構内以外の場所から伝送される電圧10万ボルト以上の電気を編成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体をいう。

(1)の解答(リ)

 

b.「送電線路」とは、発電所相互間、変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに付属する開閉所その他の電気工作物をいう。

(2)の解答(カ)

 

c.「配電線路」とは、発電所、変電所若しくは送電線路と需要設備との間又は需要設備相互間の電線路及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。

(3)の解答(へ)

 

d.「小出力発電設備」とは、600ボルト以下の電気の発電用の電気工作物であって、経済産業省令で定めるものをいう。種類としては、太陽電池発電設備、風力発電設備、水力発電設備、内燃力を原動力とする火力発電設備、燃料電池発電設備などがある。

(4)の解答(ホ)

(5)の解答(ロ)