2017年電験1種 法規問5

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 技術員が当該変電所(変電所を分割して監視する場合にあっては、その分割した部分。以下本問において同じ。)において常時監視をしない変電所は、下記を満たすこと。

a.簡易制御方式 100000V以下

b.水素冷却式の調相機内の水素の純度が85%以下に低下した場合に、当該調相機を電路から自動的に遮断する装置を施設すること。

c.使用電圧が100000Vを超える変圧器を施設する変電所であって、変電制御所(当該変電所を遠隔監視制御する場所をいう。)を設けるものは、当該変電制御所に次に掲げる装置を施設すること。

 \bigcirc\!\!\!\! {\scriptsize 1}\quad運転操作に常時必要な遮断器(自動再閉路装置を有する高圧又は15000V以下の特別高圧の配電線路用遮断器を除く。)の開閉を操作する装置

 \bigcirc\!\!\!\! {\scriptsize 2}\quad運転操作に常時必要な遮断器の開閉を監視する装置

d.使用電圧が170000Vを超える変圧器を施設する変電所であって、特定昇降圧変電所(使用電圧が170000Vを超える特別高圧電路と使用電圧が100000V以下の特別高圧電路とを結合する変圧器を施設する変電所であって、昇圧又は降圧の用のみに供するものをいう。)以外の変電所は、2以上の信号伝送経路により遠隔監視制御するように施設すること。この場合において、変電所構内、当該信号伝送経路により施設することが困難な場所は、伝送路の構成要素をそれぞれ独立して構成することにより、別経路とみなすことができる。

(1)の解答(ヌ)

(2)の解答(ロ)

(3)の解答(レ)

(4)の解答(へ)

(5)の解答(チ)

(6)の解答(ヲ)