a.変圧器(電気炉又は電気ボイラーその他の常に電路の一部を大地から絶縁せずに使用する負荷に電気を供給する専用の変圧器を除く)によって特別高圧電路(使用電圧が15000V以下の特別高圧架空電線路の電路を除く)に結合される高圧電路には、使用電圧の3倍以下の電圧が加わったときに放電する装置を、その変圧器の端子に近い1極に設けること。ただし、使用電圧の3倍以下の電圧が加わったときに放電する避雷器を高圧電路の母線に施設する場合は、この限りでない。
(1)の解答(ネ)
(2)の解答(ワ)
(3)の解答(ニ)
b.特別高圧を直接低圧に編成する変圧器は、次に掲げるものを除き、施設しないこと。
発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の所内用の変圧器
(4)の解答(ヲ)
使用電圧が100000V以下の変圧器であって、その特別高圧巻線と低圧巻線との間にB種接地工事(電気設備技術基準の解釈の規定により計算した値が10を超える場合は、接地抵抗値が10以下のものに限る)を施した金属製の混触防止板を有するもの
(5)の解答(ロ)
使用電圧が35000V以下の変圧器であって、その特別高圧巻線と低圧巻線とが混触したときに、自動的に変圧器を電路から遮断するための装置をもうけたもの
(6)の解答(チ)
電気炉等、大電流を消費する負荷に電気を供給するための変圧器
交流式電気鉄道用信号回路に電気を供給するための変圧器
使用電圧が15000V以下の特別高圧架空電線路に接続する変圧器
c.高圧計器用変声期の2次側電路には、D種接地工事を施すこと、特別高圧計器用変成器の2次側電路にはA種接地工事を施すこと
(7)の解答(ハ)
(8)の解答(ソ)