a.架空電線、架空電力保安通信線及び架空電車線は、接触又は誘導作用による感電のおそれがなく、かつ、交通に支障を及ぼす恐れがない高さに施設しなければならない。
(1)の解答(ホ)
b.高圧架空電線を横断歩道の上に施設する場合は、高圧架空電線の高さは、横断歩道の路面上3.5m以上であること。
(2)の解答(ル)
c.使用電圧が160000Vを超過する特別高圧架空電線の高さは、地表上m以上(山地等であって人が容易に立ち入らない場所に施設する場合は地表上m以上)であること。
ただし、は使用電圧と160000Vの差を10000Vで除した値(小数点以下を切り下げる)に0.12を乗じたもの。
(3)の解答(ロ)
(4)の解答(ヲ)
d.特別高圧架空電線を水面上に施設する場合は、電線の水面上の高さを船舶の航行等に危険を及ぼさないように保持すること。
(5)の解答(リ)
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