事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規定を定め、当該組織における事業用電気句作物の使用(法第51条第1項の自主検査又は法第52条第1項の事業者検査を伴うものにあっては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。事業用電気工作物が原子力発電工作物の場合、主務大臣は原子力規制委員会及び経済産業大臣である。
(1)の解答(ヌ)
(2)の解答(ニ)
(3)の解答(イ)
事業用電気工作物が一般送配電事業のように供するものの場合、保安規定に定めるものとされている事項の一部を示すと次のとおりである。
事業用電気工作物の工事、維持または運用に関する保安のための関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
保安規定の定期的な点検及びその必要な改善に関すること。
(4)の解答(ヨ)
(5)の解答(ワ)
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