a.変圧器(電気炉又はボイラーその他の常に電路の一部を大地から絶縁せずに使用する負荷に電路の一部を大地から絶縁せずに使用する負荷に電気を供給する専用の変圧器を除く)によって特別高圧電路(使用電圧が以下の特別高圧架空電線路の電路を除く)に結合される高圧電路には、使用電圧の3倍以下の電圧が加わったときに放電する装置を、その変圧器の端子に近い1極に設けること。ただし、使用電圧の3倍以下の電圧が加わったときに放電する避雷器を高圧電路の母線に施設する場合はこの限りではない。
b.特別高圧を直接低圧に変成する変圧器は次に掲げるものを除き、施設しないこと。
発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の所内用の変圧器
使用電圧が以下の変圧器であって、その特別高圧巻線と低圧巻線との間にB種設置工事(電気設備技術基準の解釈の基底により計算した値が10を超える場合は、接地抵抗値が以下のものに限る)を施した金属製の混触防止板を有するもの
使用電圧が以下の変圧器であって、その特別高圧巻線と低圧巻線とが混触したときに、自動的に変圧器を電路から遮断するための装置を設けたもの
電気炉等、大電流を消費する負荷に電気を供給するための変圧器
交流式電気鉄道用信号回路に電気を供給するための変圧器
使用電圧が以下の特別高圧架空電線路に接続する変圧器
c.高圧計器用変成器の2次側電路にはD種設置工事を施すこと。特別高圧計器用変成器の2次側電路には、A主接地工事を施すこと
【解説】
a.電気設備技術基準の解釈第25条(特別高圧と高圧の混触等による危険防止措置)第1項では、「変圧器(前条第2項第二号に規定するものを除く)によって特別高圧電路(第108条に規定する特別高圧架空電線路の電路を除く)に結合される高圧電路には、使用電圧の3倍以下の電圧が加わったときに放電する装置を、その変圧器の端子に近い1極に設けること。ただし、使用電圧の3倍以下の電圧が加わったときに放電する避雷器を高圧電路の母線に施設する場合はこの限りではない」と規定されている。
b.電気設備技術基準の解釈第27条(特別高圧を直接低圧に編成する変圧器の施設)では、特別高圧から直接低圧に変成することは、事故時に低圧電路に特別高圧が侵入するおそれがありこのましくないので、特殊なものに限定している。
電気設備技術基準の解釈第27条第1項では「特別高圧を直接低圧に変成する変圧器は、次の各号に掲げるものを除き、施設しないこと」と規定されている。
発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の所内用の変圧器
使用電圧が以下の変圧器であって、その特別高圧巻線と低圧巻線との間にB種設置工事(第17条第2項第一号の規定により計算した値が10を超える場合は、接地抵抗値が以下のものに限る)を施した金属製の混触防止板を有するもの
使用電圧が以下の変圧器であって、その特別高圧巻線と低圧巻線とが混触したときに、自動的に変圧器を電路から遮断するための装置を設けたもの
c.電気設備技術基準の解釈第28条(計器用変成器の2次側電路の設置)第1項では「高圧計器用変成器の2次側電路にはD種設置工事を施すこと」と規定されている。
電気設備技術基準の解釈第28条第2項では「特別高圧計器用変成器の2次側電路にはA種設置工事を施すこと」と規定されている。
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