2018年電験1種 電力管理問6

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 (1)

電流を流さないときの高入力インピーダンス電圧計の読み\dot{V_0}が電圧回路に対する誘起電圧および接地電流その他による大地浮遊電位の影響による電圧である。

題意より、接地抵抗値Rは電流の極性では変わらないので、図2のベクトル図は電流\dot{I}を流した時の電圧の読みV_{S1}と電流-\dot{I}を流したときの電圧の読みV_{S2}の関係を示しているので、

\dot{V_{S1}}=\dot{V_0}+R \dot{I}, \dot{V_{S2}}=\dot{V_0}-R \dot{I}

である。

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上図のようなベクトル図が成り立つ。

\dot{V_{S1}}R\dot{I}との間の位相角を\thetaとすると、余弦定理より\dot{V_{S1}},R\dot{I},\dot{V_0}を3辺とする三角形について、

{V_0}^2 = {V_{S1}}^2 + (R I)^2 - 2 V_{S1} (RI) \cos \theta

\dot{V_{S2}},2R\dot{I},\dot{V_{S1}}を3辺とする三角形について、

{V_{S2}}^2 = {V_{S1}}^2 + (2R I)^2 - 2 V_{S1} (2RI) \cos \theta

\displaystyle{\cos \theta = \frac{{V_{S1}}^2+(RI)^2 - {V_0}^2}{2 V_{S1} (RI) } = \frac{{V_{S1}}^2+(2RI)^2 - {V_{S2}}^2}{2 V_{S1} (2RI) }}

2({V_{S1}}^2+(RI)^2 - {V_0}^2) = {V_{S1}}^2+(2RI)^2 - {V_{S2}}^2

{V_{S1}}^2 + {V_{S2}}^2  - 2 {V_0}^2= 2(RI)^2

\displaystyle{R=\frac{\sqrt{\frac{{V_{S1}}^2 + {V_{S2}}^2  - 2 {V_0}^2}{2}}}{I}=\frac{\sqrt{\frac{4.00^2 + 5.20^2  - 2 1.10^2}{2}}}{20.0} \Doteq 0.225 \Omega}

 

(2) 

a.電気設備技術基準の解釈第38条より、変電所の周囲にさくを設ける場合、構内に取扱者以外の者が立ち入らないように、次のような措置を講じる。

・出入口に立ち入りを禁止する旨の表示をする。

・出入口に施錠装置を施設して施錠する等、取扱者以外の者の出入りを制限する装置を講じる。

b. \bigcirc\!\!\!\! {\scriptsize 1}\quad

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 図のように二次側v相端子の印加電圧をv_0とするとu相端子を接地し、u-w間を短絡しているので、二次側巻線のv-u間、v-w間には印加電圧v_0に等しい電圧が誘起される。

これに伴い、対応する一次側巻線のO-U間、V-O間には同じ大きさで同相のV_S/2が誘起される。

 \displaystyle{ \frac{V_S}{2} = v_0 \times \frac{300/\sqrt{3}}{77} }

 \displaystyle{ \therefore \frac{V_S}{v_0} = \frac{300/\sqrt{3}}{77} \Doteq 4.499 \Doteq 4.50 }

 

\bigcirc\!\!\!\! {\scriptsize 2}\quad 試験対象の巻線は、細田氏使用電圧が170\mathrm{kV}を超える星型結線の巻線であって、中世店直接接地式電路に接続し、かつ、その中性点を直接接地するものなので、電気設備技術基準の解釈第16条【機械器具等の電路の絶縁性能】より、試験電圧は最大使用電圧の0.64倍である。

\displaystyle{ \therefore V_S = 275 \times \frac{1.15}{1.1} \times 0.64 = 184 \mathrm{kV}}

したがって、v相に印加すべき試験電圧v_0

 \displaystyle{ \frac{V_S}{\frac{300/\sqrt{3}}{77}\times2} \Doteq 40.899 \Doteq 40.9 \mathrm{kV}}

 

c.電気設備技術基準の解釈第16条【機械器具等の電路の絶縁性能】第1項第二号により、次の二つがある。

日本電気技術規格委員会規格JESC E7001(2015)「電路の絶縁耐力の確認方法」の「3.2 変圧器の電路の絶縁耐力の確認方法」、つまり電気学会規格調査会標準規格『JEC-2200 変圧器』の耐電圧試験により絶縁耐力を有していることを確認されていること。

・工場および輸送時、現地据付工事における統一管理基準があり、適切に実施されていること。