2018年電験1種 法規問1

a.一般送配電事業者及び特定送配電事業者は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければない。

b.電気事業者は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等その事業の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように、特定自家用電気工作物設置者の能力を適切に活用しつつ、相互に協調しなければならない。

c.事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

d.事業用電気工作物であって公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は、その使用を開始しようとするときは、当該事業用電気工作物が、主務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。ただし、設置の工事の計画の認可を受けた事業用電気工作物を使用するときその他の電気事業法で規定する場合は、この限りでない。

e.dに規定する事業用電気工作物を設置する者は、その規定により自ら確認した場合には、当該事業用電気工作物の使用の開始前に、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に届け出なければならない。

【解説】

a.電気事業法第26条(電圧及び周波数)。電圧と周波数の維持義務は第27条の26(準用)の規定により特定送配電事業者にも準用される。2016年4月の小売の全面自由化に伴い電気事業者は、 \bigcirc\!\!\!\! {\scriptsize 1}\,\,「発電事業者(小売電気事業等の用に供する電力の合計が1万kW超のもの、届出制、平成30年8月13日現在700社)」、 \bigcirc\!\!\!\! {\scriptsize 2}\,\,「一般送配電事業者(離島供給や最終保障供給義務、電圧および周波数の維持義務を負う、従来の電力会社の送配電部門、許可制、東京電力パワーグリッドなど10社)」、 \bigcirc\!\!\!\! {\scriptsize 3}\,\,「送電事業者(許可制、電源開発など2社)、 \bigcirc\!\!\!\! {\scriptsize 4}\,\,「小売電気事業者(一般の需要に応じ電気を小売するもの。需要家への説明義務や供給能力確保義務を負う。登録制。平成30年8月9日現在508事業者)」、 \bigcirc\!\!\!\! {\scriptsize 5}\,\,「特定送配電事業者(特定の供給地点における需要に応じ電気を供給する者。届出制。22事業者)」の5種類となった。

b.電気事業法第八節(広域的運営)第一款(電気事業者相互の協調)の第28条。ここで「特定自家用電気工作物」とは、出力1000kW以上の発電用の自家用電気工作物(太陽電池発電設備及び風力発電設備を除く)をいう。緊急時における電力の安定供給を確保するために、経済産業大臣による電気供給の勧告制度が設けられた。

c.電気事業法39条(事業用電気工作物の維持)

d.e.電気事業法第51条の2(設置者による事業用電気工作物の確認)第1項および第3項